低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例の改正
0586-85-7533
査定依頼
お問い合わせ
トップページ
空き家相談
不動産売却
売買物件
よくある質問
会社概要
トップページ
空き家相談
不動産売却
売買物件
よくある質問
会社概要
0586-85-7533
営業時間 10:00~18:00
定休日 不定休 年末年始、GW、夏季休暇
LINEで相談
お問い合わせ
査定依頼
ブログ
>
低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例の改正
最近の投稿
空き家対策の推進に関する官民連携イベントに参加してきました。
この空き家どうすればいいの?
先日 生成AIワークショップへ♪
大家仲間に仲介した空き家 祝入居♪
先輩大家さんから買仲介に入ってくれと♪
カテゴリ
売却について(16)
空き家対策について(20)
不動産の流れ(3)
不動産用語(3)
賃貸管理(6)
リフォーム・リノベーション(8)
売却・相談事例(17)
不動産活動(17)
相続(19)
アーカイブ
2025年08月(2)
2025年07月(7)
2025年06月(4)
2025年04月(2)
2025年03月(3)
2025年02月(7)
2024年11月(3)
2024年10月(6)
2024年09月(1)
2024年08月(5)
2024年07月(1)
2024年06月(6)
2024年05月(3)
2024年05月28日
不動産の流れ
低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例の改正
低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例の改正
令和6年7月1日から
改正後800万円以下の取引
売主:最大33万円
買主:最大33万円
となる様です。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273865&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTA
貸家の退去立ち会い
赤道(あかみち)って?!
Copyright © 株式会社PTアイランド All rights Reserved. powered by 不動産クラウドオフィス