一宮市の空き家相談・空き家管理は株式会社PTアイランド

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営業時間 10:00~18:00
定休日 不定休 年末年始、GW、夏季休暇

一宮市の空き家相談

そのうちどうにかしよう…
空き家で放置しておくことは
危険がいっぱい
なんです!

このようなお悩み・ご要望は
ございませんか?

  • 空き家対策のお悩み

    父の長期リハビリが必要になり家が留守になる

  • 空き家対策のお悩み

    庭木・雑草等の処分をして欲しい!

  • 空き家対策のお悩み

    実家を相続したが、家の管理が大変だ

  • 空き家対策のお悩み

    空き家を貸したい!売りたい!

  • 空き家対策のお悩み

    事故・病気などで家を長期空けなくてはならない

  • 空き家対策のお悩み

    土地を貸したい!売りたい!

このような悩み相談が多く寄せられています。
当社と一緒に解決いたしませんか?

昨今の空き家事情は深刻で、少子高齢化に伴い、空き家は増えるばかりです。
既に全国で800万戸を超えている状況です。
当社では、不動産のお悩みをご一緒に解決し、家屋・土地を蘇らせ、有効活用・ご売却等のご相談の窓口をしております。

  • 住まない家は急速に傷む
  • 火災・不審火の危険
  • 不法投棄
  • 害虫や害獣問題
空き家問題について

古い家を再生して
新しい価値を

空き家になった実家、放置するのはもったいないです。
リフォームして賃貸で活用するという方法もあります。

空き家の解決策は
この3つ!

  • 空き家解決策

    管理を任せる!

  • 空き家解決策

    売却して
    お金に換える!

  • 空き家解決策

    貸し出し
    家賃収入を得る!

家を貸し出すメリット

  • 空き家を賃貸に出す最大のメリットは、毎月賃料収入を確保できる点です。
    物件の間取りや広さ、立地条件によっても異なります。
  • 資産を保有し続ける事ができます。
    いずれ、自分や子どもたちが住むことも可能になります。
  • プロに任せれば、入居者管理など案外なんとかなります。

一度、空き家になってしまった持家について、
ご家族みんなで考えてみませんか?

空き家のご相談は無料!
プロにお任せください

お気軽にお問い合わせください!

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営業時間 10:00~18:00/
定休日:不定休 年末年始、GW、夏季休暇

SERVICE空き家の管理サービス

  • 建物や庭木の目視確認

    建物や庭木の目視確認

    建物の破損、不審者の侵入確認、庭木の越境や雑草の確認

  • 郵便ポスト確認

    郵便ポスト確認

    チラシなどの不要なものを処理する。郵便物は保管・転送等を行う

  • 簡易清掃

    簡易清掃

    室内や玄関前の簡易的な清掃

  • 管理看板設置

    管理看板設置

    敷地内に看板を設置

  • 室内通風

    室内通風

    全室・トイレ・お風呂の換気(40~60分)

  • 通水

    通水

    お風呂・トイレ・キッチン・ 洗面の蛇口を約60秒間空ける。

  • 雨漏り確認

    雨漏り確認

    各部屋の天井や壁に 雨漏り(シミの有無)の跡が ないか確認

  • 写真付報告

    写真付報告

    管理状況は写真付きでLINEにて報告

PLAN選べる管理サービスプラン

ワンコインプラン マンションプラン スタンダードプラン
人気No1 ♪
プレミアムプラン
1回/月 1回/月 1回/月 2回/月
管理看板設置
建物 目視確認
庭木 目視確認
郵便ポスト 確認
通風・換気
通水作業
簡易清掃
雨漏り確認
写真付報告 ※文字のみ報告
月額料金 500円税込 5,500円税込 8,800円税込 13,200円税込

※巡回日程は当社都合にてお伺いさせて頂きます。毎月10日程度の変動はございます。

※積雪や災害などにより巡回の日程が変動又は延期になる場合がございます。予めご了承ください。

※ワンコインプランは12か月・その他プランは6か月単位でのご契約になります。

※ワンコインプランは一部地域のみ対象としております。

※ワンコインプランを除く上記プランは1回当たり約30分~60分程度までの作業内容となっております。

※郵便物は別途送料お客様ご負担の上送付可能です。

※空き家以外でのご利用はお受けできかねます。

※有料オプション
簡易的な除草作業・簡易除雪作業・災害時等緊急確認出動・ゴミ回収・庭木の剪定等は別途ご相談ください。
料金は地域や物件状況によって異なり、状況によりお受け出来ない場合がございます。

FAQ空き家に関するよくある質問

  • その通りです。
    元々居住用の家に対して固定資産税が1/6になるという特例で固定資産税が抑えられています。
    ですので、放置して近所にも迷惑がかかる様な状態になると特定空き家に指定され1/6の特例が受けられなくなります。つまり6倍になるということです。

    ですので、使わなくなった空き家はなるべく早めに他の方にお譲りするのが得策です。
    当社でも、他の方にお譲り(販売・譲渡)するお手伝いをさせて頂いています。お気軽にご相談ください。

  • 近年、空き家の放置が増加していることで様々なトラブルが報告され、社会問題となっています。
    2015年に空き家対策特別措置法が制定され、行政は「特定空き家」に認定された空き家の所有者に対し、指導や勧告、命令等を行うことができるようになりました。

    特定空き家に指定されると
    固定資産税・都市計画税の住宅用地減額特例の適用が受けられなくなり、
    固定資産税が最大で6倍
    都市計画税は最大3倍
    支払うことになってしまいます。

    特定空き家に認定される空き家の条件
    下記4つのいずれかに該当
    ①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
    ②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
    ③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
    ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

    空き家の改善命令があった場合
    助言・指示・勧告よりも重く、
    命令に背くと50万円以下の罰金が科されます。

    命令をうけても改善が見られない場合
    行政が所有者に代わり対処する行政代執行となる場合もあります。
    その場合、樹木の伐採や建物の解体等高額の費用を請求されます。

    実際、行政代執行措置によって特定空き家が解体された事例は数多くあります。

  • ①解体費用が捻出できない。
    ②解体すると固定資産税の住宅用地特例が解除されるから。

    主には②のケースが多いです。

    固定資産税は空き家とはいえ家が存在すると
    住宅用地特例で固定資産税が1/6に減免されるのです。

    ですので、
    皆さん実家の空き家を解体されないのです。

    とはいえ、
    家は人が住んでいないと急速に劣化が進みます。。
    劣化が進むと解体せざるを得なくなったり、
    地域の治安悪化・ゴミの不法投棄などを招き、
    ご近所に迷惑をかけ、
    新しくできた法律で特定空き家に指定されると
    固定資産税の減免が受けられなくなります。

    なるべく早く、
    売る、貸す、解体する。
    そういった方針を決められることが必要です。

    そうなる前に一度当社にご相談下さい。

  • たいていの場合は貸し出せます。
    但し、
    水回り

    雨漏り
    そういった部分に不具合・汚損等がある場合
    リフォーム・リノベーションをする必要があります。

    当社では、多くの古家をリノベーションし貸し出した実績があります。
    両親が大切にしてきた家だから取り壊すのはしのびない、なんとか直してでも他の方に使って欲しい。
    そんな思いを持たれている方は多くいらっしゃいます。

    でも、ご自身では費用をかけたくない。
    それも理解できます。

    そこで、当社もしくは当社仲介でそういった趣旨で活動されている大家さんにおつなぎさせて頂きます。

    尚、損傷程度が大きい場合は解体更地をお勧めする場合がございます。
    その際はご了承下さい。

COLUMN空き家に関するお役立ち情報

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