赤道(あかみち)
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アットホーム記載内容
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公図上で地番が記載されていない土地(無籍地)の一つで、道路であった土地をいう。
古くから道路として利用された土地のうち、道路法の道路の敷地とされずにそのまま残った土地がこれに該当し、国有地である。公図に赤色で着色されていることから「あかみち」と呼ばれている。
現に、道路でなくその予定もない赤道の払い下げを受けるには、用途廃止等の所定の手続きが必要である。
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不動産業界にいると
時々聞こえてくる単語でやばいらしい程度の認識でした。
先日、名古屋市内で自宅用に中古住宅を買おうとしている友人から赤道で相談を受けました。
彼が買うのは中古住宅ですでに建築されているので、
そのまま住むのには無視していても差しつかえない様なのですが。。
その敷地が広いので、
購入したあとに、土地を分筆して売りたいと考えている様です。
分筆候補地にその赤道が通っているっぽいとのこと。。
今回、うちは買いの仲介にも入っていないので、
買いの仲介さんに調べてもらったら。。
と言うのですが、、
どうも動きが悪いとのこと。。
ならば、
法務局に行って調べてくれば、
きっと教えてくれるよ。。
で、
やっぱり通っていると。。
建物を建てるには、払い下げを受けないと建てれない。。
ということが分かった様です。
赤道・・
公図にも出ていない。
建てるためには余分な費用が発生する。。
怖いですね。。
くわばらくわばら。。