実は近日
知り合い不動産屋さん経由購入で
相続空き家購入します。
親父さんがお亡くなり
お母さんがお子さんと同居することになり
実家が不要に。。
当初 高齢母の負担を考え
息子さん名義にして
当社が買わせて頂く
流れでした。
が、不動産屋さんから
税理士さんに確認して
息子さんに名義変更ではなく
お母さん名義変更してから
の契約になりますとのこと。。
理由
小規模宅地特例評価80%減を使うため。
知り合い不動産屋さんいわく
息子さんでもいけたんじゃなかったかな。。
どうだったっけ、、
と調べて見ると
お母さん名義変更が正解ですね♪
今回はお母さんが存命
息子さんは別居で自宅持ち
特定居住用宅地
別居親族が相続する場合
・被相続人に配偶者や同居の親族がいない
・宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない
・相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
・相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがない
・居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではない
★ご注意:詳しくは税務署もしくは税理士にご確認下さい♪★
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