令和9年12月31日までに実家(空き家)を売らないと損?

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2024年10月20日

令和9年12月31日までに実家(空き家)を売らないと損?

令和9年12月31日までに実家(空き家)を売らないと損?
令和9年12月31日までに実家(空き家)を売らないと損?

下記特例が使える使えないかで数百万円損するかも知れないです♪

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

相続または遺贈により取得した
被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、
平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、
一定の要件に当てはまるときは、
譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。

(注) 令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
[令和5年4月1日現在法令等]
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

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★ご注意:詳しくは税務署もしくは税理士にご確認下さい♪★

実家売却とすると
通常長期譲渡所得になるかと思われます。
土地は減価償却されませんが、
建物はほぼ減価償却されていると思われます。

長期譲渡所得の税額
所得税15%+住民税5%
合わせて20%

仮に
売却価格   3000万円
土地取得価格 500万円
建物減価償却 ほぼ終了
課税譲渡所得 2500万円
税率     20%
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税額 500万円?!

仮に
売却価格   1000万円
土地取得価格 500万円
建物減価償却 ほぼ終了
課税譲渡所得 500万円
税率     20%
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税額 100万円?!

つまりこれらのケースでは
上記金額がこの特例を使うか使わないかで
変わってきてしまうかも知れません。
★ご注意:詳しくは税務署もしくは税理士にご確認下さい♪★

土地や建物を売ったとき
国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm

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