媒介(仲介)契約の種類

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媒介(仲介)契約の種類

媒介(仲介)契約の種類

媒介(仲介)契約の種類は3つ
①一般媒介契約
②専任媒介契約
③専属専任契約

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①一般媒介契約
契約期間:   一般的に3ヵ月
複数社との契約:可能
依頼主報告義務:なし
自己発見取引: 可能
レインズ登録: 義務なし

②専任媒介契約
契約期間:   3ヵ月
複数社との契約:不可
依頼主報告義務:2週間に1回以上
自己発見取引: 可能
レインズ登録: 7日以内

③専属専任契約
契約期間:   3ヵ月
複数社との契約:不可
依頼主報告義務:1週間に1回以上
自己発見取引: 不可
レインズ登録: 5日以内
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①一般媒介契約
 【メリット】
  複数社に依頼できる為、スムーズに売却できる可能性
  複数社に依頼できる為、理想の価格で売れる可能性
 【デメリット】
  複数社と連絡を取ることになる為、手間がかかる
  報告義務がないため報告が受けられない
  レインズ掲載義務がないためより広く告知されない
  不動産業者が本気で販売活動しない可能性
  専任・専属専任のみ扱う業者のサービスが受けられない
 【補足】
  一般媒介契約には、「明示型」と「非明示型」の2種類が存在。
  明示型とは、他に依頼した不動産会社を明らかにする契約方法。
  非明示型とは、他に依頼した不動産会社を明らかにしない契約方法。


②専任媒介契約
 【メリット】
  依頼先が1社である為、連絡の手間が軽い。
  依頼先が1社である為、コントロールが簡単。
  活動報告が受けられるので方針調整しやすい。
  自己発見取引が可能。
  不動産業者が本気で販売活動しやすい。
 【デメリット】
  1社にしか依頼できない為、会社を慎重に選ぶ必要。
  売主都合で契約を解除すると違約金が発生することがある。
  一括査定などで高い査定額を信じ売れない価格で時間をロスする可能性もある。


③専属専任契約
 【メリット】
  依頼先が1社である為、連絡の手間が軽い。
  依頼先が1社である為、コントロールが簡単。
  活動報告が頻繁に受けられるので方針調整しやすい。
  不動産業者が最も本気で販売活動しやすい。
 【デメリット】
  自己発見取引が不可。
  1社にしか依頼できない為、会社を慎重に選ぶ必要。
  売主都合で契約を解除すると違約金が発生することがある。
  一括査定などで高い査定額を信じ売れない価格で時間をロスする可能性もある。
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