越境ですが民法162条の他人土地占有で時効取得も可能では?!
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越境ですが民法162条の他人土地占有で時効取得も可能では?!
お勧めできません。登記が必要です。登記のために隣地の方の印鑑が必要になります。拒まれた場合は裁判となり、費用も期間も膨大です。
上記「越境相談」タブをクリック頂くと越境相談所のページがご覧頂けます。そちらをぜひご参照下さい。
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