普通借家契約・定期借家契約の違い

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普通借家契約・定期借家契約の違い

家(部屋)を借りる場合の契約の種類

①普通借家契約
契約解除正当事由:必要
契約更新    :あり
契約書面    :無くても可
契約期間    :2000年3月以降無制限
1年未満契約  :期間の定めなし

②定期借家契約
再契約無正当事由:不要
契約更新    :なし 再契約可能
契約書面    :必要
契約期間    :制限無
1年未満契約  :可能

一般的に①普通借家契約が多いです。
最近では徐々に②定期借家契約が増えてきました。

①普通借家契約は戦後の住宅難の際に入居者を行き過ぎた形で保護する制度です。
その結果
逆にお年寄り・外国籍・多少問題ありそうな方
そういった方が新たに家を借りる際に敬遠される弊害も起きています。
また、アパートで問題を起こす入居者さんがいた場合、なかなか追い出すことができず、
結果、問題のない入居者さんが新たな部屋を求めて出て行かなければいけない。
そんな矛盾が起きています。

そういったことを解決できそうなのが②定期借家契約です。
普通に暮らす限り特に弊害はありません。
一般的に再契約前提での定期借家契約です。
まれに老朽化の進行がひどく数年先には取り壊すから定期借家契約というケースもあります。

当社でも②定期借家契約を推奨しています。
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