事業用資産の買換えの特例とは
個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から1年以内にその買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。
これを、事業用資産の買換えの特例といいます。
例えば老朽化したアパートを買い換える場合に利用できる特例です。
各種要件があります。
詳しくは国税庁WEBサイトを参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm
これを、事業用資産の買換えの特例といいます。
例えば老朽化したアパートを買い換える場合に利用できる特例です。
各種要件があります。
詳しくは国税庁WEBサイトを参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm